TERMS AND CONDITIONS

宿泊約款

(適用範囲)

第1条  当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2  当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条  当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)その他当ホテルが必要と認める事項
2  宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条  宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

(施設における感染防止対策への協力の求め)

第4条  当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条  当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
 ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
 ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。
(8)宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施工規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(宿泊契約締結の拒否の説明)

第5条の2  宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

(宿泊客の契約解除権)

第6条  宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2  当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合違約金を申し受けることがあります。
3  当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その自己を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当ホテルの契約解除権)

第7条  当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
(6)宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

(宿泊契約解除の説明)

第7条の2  宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

(宿泊の登録)

第8条  宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊者の氏名、住所及び連絡先
(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3)その他当ホテルが必要と認める事項

(客室の使用時間)

第9条  宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して同じ客室に宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、客室の清掃を希望しない場合は、終日使用することもできます。
2  当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過1時間までは、室料金の10%
(2)超過2時間までは、室料金の20%

(利用規則の遵守)

第10条   宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第11条  当ホテルは、午前0時に施錠、午前5時に開錠いたします。
2  宿泊者から事前に申し出があった場合や、必要やむを得ない場合は、その都度対応いたします。

(料金の支払い)

第12条  宿泊料金等の支払いは、現金、クレジットカード、電子マネーにより、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
2  当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当ホテルの責任)

第13条  当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2  当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第14条  当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2  当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)

第15条  宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に、当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
 ただし、大きな荷物など、保管場所に入らない物などは、宿泊者の了解を得て保管場所をお貸しするものとし、管理責任を負うものではありません。

(駐車の責任)

第16条  宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)

第17条  宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

CANCEL POLICY

違約金

別表第1  違約金(第6条第2項関係)

キャンセルの客数不泊当日前日2日前3~7日前
1~3室100%100%50%
4~14室100%100%80%50%
15室以上100%100%100%80%50%
(注)%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
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1  当ホテルは宿泊者からの連絡がなく、宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着時間が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は取消されたものとみなし、処理することがあります。
2  前項の規定により、取消されたものとみなした場合において、宿泊者が到着しなかったことが、列車、航空機等の公共の交通機関の不着、または、遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1号の取消料金はいただきません。

HOTEL RULES

利用規則

ホテルの公共性と安全性を確保するため、当ホテルを御利用のお客様には、下記の規則をおまもりいただくことになっております。
この規則で禁じられた事項をおまもりいただけない時は損害額を申し受け、宿泊のご継続をおことわりさせていただきます。

(1) 廊下および客室内で暖房用、炊事用などの火器をご使用にならないこと。
(2) 次のような場所での喫煙はなさらないこと。
(イ)ベットの中など、火災の原因となりやすい場所
(ロ)当ホテルが定めた喫煙場所以外
※万が一喫煙場所以外での喫煙が認められた場合、清掃費を申し受けます。
(3) 高声放歌や喧騒な行為、その他で、他人に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼすようなことのないこと。
(4) 廊下および客室内に次のようなものを持ち込みにならないこと。
(イ)動物、鳥類
(ロ)著しく悪臭を発するもの
(ハ)著しく多量な物品
(ニ)火薬や揮発油など、発火或いは引火しやすいもの
(ホ)違法に所持を許可されていない薬物、銃砲、刀剣類
(5) 廊下および客室内で、賭博および風紀をみだすような行為をなさらないこと。
(6) 宿泊者以外の方を客室内に引き入れたり、客室内の諸設備、諸物品などを使用させたりなさらないこと。
(7) 廊下および客室内の諸設備、諸物品をその目的以外の用途に充てないこと。
(8) 客室内の諸物品をホテルの外へ持ち出したり、ホテル内の他の場所に移動させたりなさらないこと。
(9) ホテルの建築物や客室、設備に次のようなことをなさらないこと。
(イ)異物の取り付け
(ロ)現状を変更するような加工
(ハ)排泄物、嘔吐物、髪染めによる汚損
(ニ)器物破損
※宿泊客が上記等により建築物や客室、設備等を使用不能にした場合、その間に被った損害金及び当該客室の使用出来るまでの損害金、もしくは損害賠償として相当分とされる額を請求させていただきます。
 また、通常の使用でない乱暴な扱いにより器物破損が生じた場合も同様です。
(10) ホテル外観を損なうような品物を窓にお掛けにならないこと。
(11) ホテル内で他のお客様に広告物を配布するような行為をなさらないこと。
(12) 廊下やロビーなどに所持品を放置なさらないこと。
(13) お忘れ物の保管は、特にご指定のない限り、ご出発後3ヶ月までとさせていただきます。